確かに、会社は4つの種類があります。司法書士になって(補助者の頃からも合わせても)合資会社を設立したのは、2件くらいだと思います。それくらいに少ないため、殆どすすめることはありません。
それは、いくら会社が大きくなっても、有限や株式会社に変更して、他人資本を入れる事ができないからです。しかし、そうはいっても、どんなものか納得しないと判断できないでしょうからお答えさせていただきます。
◆合名会社◆
会社が負う債務は会社が負うのはもちろんです。ただ、もし会社の財産だけではその債務の全額を弁済できないときには、出資者自身が個人財産から会社の債権者に対し
て直接弁済する責任があります。しかも、その責任の限度は無限です。このように、合名会社では、出資者の責任が重く、それだけに個人的に信頼関係の強い人たちが、少人数で共同出資して事業する形態といえるでしょう。
また、出資者は全員が会社の業務執行にあたります。出資者と業務にあたるひとは同じになります。
債権者からすれば、会社よりも出資者の信用が重要視されます。また、出資者同士もお互い強い信頼感によって結びついている事が必要ですから、親族や親しい友人の間の共同事業に適しているといえるでしょう。
◆合資会社◆
合名会社には、出資者が2とおりあります。合名会社とおなじように、出資して無限に責任を負う出資者と、自分の出資した金額を限度として直接責任を負う出資者から構成されています。
2種の責任の限度が異なる出資者からなる会社組織です。合資会社でも出資者同士もお互い強い信頼感によって結びついている事が必要ですから、親族や親しい友人の間の共同事業に適しているといえるでしょう。 |