新会社法 会社設立 に関する疑問質問。山内扶美子司法書事務所


 

 


資本金がなくても1円で会社ができると聞きました。
 

 中小企業挑戦支援法により、創業者に限り法定資本金(株式1000万円、有限300万円がなくても会社が設立できることになりました。
新規設立会社の数が倒産する会社の数よりも少ないため、経済を活性化するために創業者を支援し、資本金のハードルを低くして会社を設立しやすくするために成立したものです。
実際に設立するためには、創業者である旨であることを証する書面等とあわせて、経済産業省の確認をえる必要があります。発起人は最低1株(有限会社では1口)はひきうけなければならないことから、実際には発行価格1円とすれば株式1円(有限会社では1口)を資本金とすることで、資本金1円で株式会社または有限会社は設立できることになります。ただし、定款の費用・登録免許税等、手続きにかかる費用は必要になりますので、1円あれば会社が設立できるというわけではありません。また、5年以内に法定資本金まで引き上げる必要がありますので、設立の際には事前にご相談のうえ十分検討ください。
参照:経済産業政策局 http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html



会社には、株式・有限・合名・合資の4つがありますが、合名・合資の説明をしてください。
 

 確かに、会社は4つの種類があります。司法書士になって(補助者の頃からも合わせても)合資会社を設立したのは、2件くらいだと思います。それくらいに少ないため、殆どすすめることはありません。
それは、いくら会社が大きくなっても、有限や株式会社に変更して、他人資本を入れる事ができないからです。しかし、そうはいっても、どんなものか納得しないと判断できないでしょうからお答えさせていただきます。

◆合名会社◆
会社が負う債務は会社が負うのはもちろんです。ただ、もし会社の財産だけではその債務の全額を弁済できないときには、出資者自身が個人財産から会社の債権者に対し て直接弁済する責任があります。しかも、その責任の限度は無限です。このように、合名会社では、出資者の責任が重く、それだけに個人的に信頼関係の強い人たちが、少人数で共同出資して事業する形態といえるでしょう。
また、出資者は全員が会社の業務執行にあたります。出資者と業務にあたるひとは同じになります。
債権者からすれば、会社よりも出資者の信用が重要視されます。また、出資者同士もお互い強い信頼感によって結びついている事が必要ですから、親族や親しい友人の間の共同事業に適しているといえるでしょう。

◆合資会社◆
合名会社には、出資者が2とおりあります。合名会社とおなじように、出資して無限に責任を負う出資者と、自分の出資した金額を限度として直接責任を負う出資者から構成されています。
2種の責任の限度が異なる出資者からなる会社組織です。合資会社でも出資者同士もお互い強い信頼感によって結びついている事が必要ですから、親族や親しい友人の間の共同事業に適しているといえるでしょう。



司法書士にも裁判所の代理ができるようになったと聞きました
 

 司法書士法の改正によって「簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務」が新たに追加されました。
裁判所での代理人となれるのは弁護士だけでした。いままでは、裁判所に提出する書面の作成はできましたが、司法書士は、代理人にはなれませんでしたので、すべて本人訴訟として、裁判所に出向き法定で弁論するのは本人にしかできませんでした。平成15年から簡易裁判所においては、司法書士も当事者の代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることもできるようになりました。
なお、これらの簡易裁判所訴訟代理関係業務は、いずれも、請求額が簡易裁判所の事物管轄を限度とする民事紛争において、法務大臣が指定した研修を修了し、認定を受けた司法書士となります。
山内扶美子も平成16年にこの法務大臣から簡易裁判所における訴訟代理等権を有する認定を受けています。

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